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大分簡易裁判所 昭和57年(ろ)24号 判決

主文

被告人を罰金六、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和五六年九月一一日午後一時五〇分ころ、大分市府内町三丁目一〇番先交差点において、信号機の表示する赤色の燈火信号に従わないで、普通乗用自動車(大分五五な三四九二号)を運転して通行したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人の判示所為は、道路交通法一一九条一項一号の二、七条、四条一項、同法施行令二条一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金六、〇〇〇円に処し、右の罰金を完納することができないときは、同法一八条により金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

よつて、主文のとおり判決する。

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